岐阜薬科大学機関リポジトリについて

岐阜薬科大学学術情報リポジトリ運用指針

 

平成25年4月1日

(目的)

第1条 岐阜薬科大学(以下「本学」という)は、本学の教育研究活動において作成された学術情報等を収集し、岐阜薬科大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という)に恒久的に蓄積・保存し、学内外に発信・提供することにより、教育研究の発展に資するとともに、広く社会に貢献しようとするものである。

(管理・運営)

第2条 リポジトリの管理・運営は、岐阜薬科大学図書館(以下「図書館」という。)において行うものとする。

(登録者)

第3条 リポジトリに学術研究成果を登録できる者(以下「登録者」という。)は以下のとおりとする。

(1) 本学に在籍する、または在籍したことのある教職員及び大学院生。

(2) その他図書館長が特に認めた者

(登録対象物)

第4条 リポジトリへ登録する学術研究成果は以下の要件を満たすものとする。

(1) 提供資格者が本学在籍中に単独又は他の者と共同で作成した教育研究成果であること。

(2) 電子的フォーマットで作成されていること。

(3) 法令上・社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。

(登録)

第5条 登録者は、リポジトリの登録システムを通じて学術研究成果を登録することができる。登録にあたっては図書館職員がその登録作業を代行する。

(登録された学術研究成果の利用)

第6条 図書館は、以下の方法によってリポジトリに登録された学術研究成果を利用する。

(1) 当該学術研究成果を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。

(2) (1)の複製物は、ネットワークを通じて不特定多数に無料で公開する。

(3) 利用・保存のため、必要な複製・媒体変換を行う。

第7条 図書館はリポジトリに登録された学術研究成果の利用については、以下のことを遵守する。

(1) 前項に掲げた利用方法以外による利用は行わない。

(2) ネットワークを通じて学術研究成果を利用する者に対し、著作権法を遵守するよう周知する。

(学術研究成果の著作権と利用許諾)

第8条 登録者がリポジトリに登録する学術研究成果には、著作権者(登録者を含む)から、第6条に掲げた利用についての許諾を得ておかなければならない。

第9条 学術研究成果がリポジトリに登録された後も、著作権は著作権者の元に留保される。

(学術研究成果の削除)

第10条 図書館は、以下の場合に、リポジトリに登録された学術研究成果を削除することができる。

(1) 登録者が、理由を付して削除の申請を行い、それを図書館長が承認した場合。

(2) 公序良俗に反する、盗用・剽窃による成果である、または内容が著しく不適切である等の理由により、図書館長が削除を決定した場合。

(3) その他図書館長が特に認めた場合。

(免責事項)

第11条 図書館は、第7条の2号に掲げた事項を行った上で、リポジトリに登録された学術研究成果を利用することによって発生した登録者または著作権者の損害については、一切責任を負わないものとする。

 

附則

この指針は、平成25年4月1日から施行する。